秋田地方裁判所 昭和58年(わ)188号 判決
被告会社及び被告人
本店の所在地
秋田県秋田市土崎港南三丁目一三番四六号
法人の名称
有限会社 武石豆富店
代表者の住居
同市将軍野南一丁目一〇番四二号
代表者の氏名
武石敏之
本籍
同市土崎港東一丁目四七番地
住居
同市将軍野南一丁目一〇番四二号
会社役員
武石敏之
昭和九年一二月八日生
宣告の日
昭和五九年三月一六日
裁判所
秋田地方裁判所刑事部
裁判官
高橋一之
検察官
渡邊秀雄
罪名
法人税法違反
判決主文
一、被告会社有限会社武石豆富店を罰金七〇〇万円に、
被告人武石敏之を懲役一〇月に
各処する。
二、被告人武石敏之に対し、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社有限会社武石豆富店は、秋田県秋田市土崎港南三丁目一三番四六号に本店を置き、豆腐製造業を営むもの、被告人武石敏之は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人武石敏之は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、架空の経費を計上するなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和五四年一一月一日から同五五年一〇月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が一九、九三五、三一八円で、これに対する法人税額が七、〇九五、二〇〇円であるにもかかわらず、同五五年一二月二三日、秋田市土崎港中央六丁目九番一三号所在秋田北税務署において、同署長に対し、所得金額が二、一二三、二二〇円で、これに対する法人税額が五五五、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額六、五三九、六〇〇円を免れ
第二 同五五年一一月一日から同五六年一〇月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が三七、〇六九、〇九八円で、これに対する法人税額が、一四、五六三、二〇〇円であるにもかかわらず、同五六年一二月二三日、前記秋田北税務署において、同署長に対し、所得金額が一、八〇七、六一一円で、これに対する法人税額が四九六、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額一四、〇六六、九〇〇円を免れ
第三 同五六年一一月一日から同五七年一〇月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が二〇、三九九、九五五円で、これに対する法人税額が七、五八七、二〇〇円であるにもかかわらず、同五七年一二月二八日、前記秋田北税務署において、同署長に対し、所得金額が一、四〇一、六〇一円で、これに対する法人税額が三九九、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額と右申告税額との差額七、一八七、三〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
一、被告会社につき
昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条一項二項、法人税法一六四条一項、一五九条一項二項、刑法四五条前段、四八条二項
二、被告人武石敏之につき
昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一項、法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
(裁判官 高橋一之)